- 2021-10-01
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シロアリの駆除費用は雑損控除を利用し節税対策!!
シロアリ駆除費用って確定申告で【雑損控除】として適用されるとご存知でしたでしょうか?
シロアリ駆除なんて、人生で1度あるかないかですし、そんなしょっちゅうあるものではないから駆除費用が適用されるなんてあまり知っている方は少ないんじゃないかなと思います。
まぁ、肝心のシロアリ業者もそのような事を言う人が逆に稀ですからね。
支払いの時にでも、教えてくる気のいいた業者だったらいいのですが・・
そこで今回は、シロアリ駆除費用を確定申告の際に控除として売れられる雑損控除として迫りたいと思います。
シロアリ駆除費用は、確定申告で雑損控除を利用しましょう
まず初めに雑損控除についてざっくりと説明したいと思います。
雑損控除
災害・盗難・横領などの損害を受けた場合に適用される控除で、確定申告が必要です。具体的には、自然現象による災害。震災、風水害、冷害、雪害、落雷などや、人為的な異常によるもの、火災、火薬類の爆発などが相当します。それから、害虫などの生物による異常な災害、たとえば、家がシロアリに食われて駆除したり、スズメバチの巣を除去したりした費用は雑損控除として認められます。盗難や横領といった犯罪も雑損控除に認められます。ただし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
また、国税庁には以下のように記載があります。
災害又は盗難若しくは横領によって、次の2の要件にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の者
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。引用元 : https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
雑損控除の金額や差引損失額の計算方法が以下となります。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)
- 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。- 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
差引損失額 = 損害額 + 災害等に関連したやむを得ない金額 – 保険金等
- 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
- 「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
- 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
引用元 : https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
上記が雑損控除の概要となります。
また、国税庁Webページで以下のようなシロアリ駆除費用を雑損控除の対象なのか?という例文がありました。
7年前に建築して居住の用に供していた家屋の一部がシロアリによって被害を受けたため修繕を行いましたが、この修繕に要した支出は雑損控除の対象となりますか。
また、シロアリにより被害を受けた際に要したシロアリの駆除費用はどうですか。回答
シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条《災害の範囲》に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。
なお、所得税法施行令第206条第1項第3号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲等》に規定する「被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」とは、切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用のように、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するものをいい(所得税基本通達70-11)、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、応急的措置に係る費用でないことから、雑損控除の対象となりません。
上記の事からシロアリ駆除費用や原状回復にかかった修繕費用は、雑損控除を利用できるようです。
シロアリ駆除で雑損控除を利用する場合の注意事項
シロアリ駆除費用は、雑損控除で節税対策として利用出来ますが、以下のような場合は対象とならない場合がありますので注意が必要です。
- シロアリ予防工事
- シロアリ駆除に伴うリフォーム費用
- 別荘や日常生活に必要ではない建物など
- 自分自身でシロアリ駆除を行った費用
例えば、現状シロアリはいないが将来的にシロアリを寄せ付けないように、床下などに薬剤を散布する予防工事は、対象外のようです。
また、シロアリ被害にあってしまい被害があった場所をリフォームした場合は、駆除費用は対象となるが、リフォームにかかった費用は雑損控除とならないようです。
シロアリ駆除を行い雑損控除として対象となる費用は以下となります。
- シロアリ駆除費用
- シロアリ被害にあった場所の原状回復費用(修繕費など)
あくまでもシロアリ駆除費用と被害にあった場所の修繕費が認められています。
また、当たり前ですが、駆除費用や修繕費の領収書がないといけませんので、必ず頼んだ業者から【領収書】は受け取るようにしましょう。
シロアリ駆除費用も坪数が多くなれば、20万~30万と費用も大きくなりますのでしっかりと節税対策として【雑損控除】を利用するようにした方がいいかと思います。
業者も大きな会社であり、営業マンが工事後などに伺うところだと「駆除費用や修繕費は確定申告で雑損控除として利用できますよ。」と詳しく教えてくれる場合がありますが、個人や工事担当だけだとなかなかここまでしっかりとフォローしてくれる業者は少ないですからね。
なので、シロアリ駆除費用と修繕費の領収書は、確定申告するまで大切に保管しておきましょう。
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